沖縄プライマリ・ケア研究会規約

〔名 称〕

第1条 本研究会は沖縄プライマリ・ケア研究会と称する。

〔事務局〕

第2条 本研究会の事務局は代表世話人、または世話人、幹事の所属する施設に置く。

〔目 的〕

第3条 本研究会はプライマリ・ケアに関する学術の進歩と知識の普及を図り、プライマリ・ケアの充実、向上に努めると共に医療・保健・福祉の質的向上に寄与することを目的とする。

〔事 業〕

第4条 本研究会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)勉強会・研究会等の開催

(2)各種文献の収集、紹介

(3)日本プライマリ・ケア学会並びに関係諸団体との協力と連携

(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

〔会 員〕

第5条 本研究会は沖縄県内に在住または在職する日本プライマリ・ケア学会会員をもって基本組織とする。

2 前項のほか、入会を希望するものは、役員の推薦により本研究会の会員になることができる。

〔入退会〕

第6条 本研究会への入会および退会は、所定の手続きにより行うものとする。

〔経 費〕

第7条 本研究会の経費は、会費および寄付金等をもって支弁する。

〔会員資格喪失〕

第8条 会員は、次の場合にその資格を喪失する。

(1)退会届が提出されたとき

(2)会費の滞納が1年以上にわたるとき

(3)本研究会の名誉を汚し、または本研究会の目的に反する行為があったとき

(4)死亡したとき

 

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)代表世話人      1名

(2)世話人        2名

(3)幹 事       若干名

(4)監 事        2名

 

〔役員の選出並びに業務〕

第10条 本研究会の代表世話人および世話人、監事は幹事会で選出し、総会の承認を得る。

2 代表世話人は本研究会を代表し、会務を統括する。

3 世話人は代表世話人を補佐し、代表世話人に事故ある時はその職務を代理する。

4 監事は支部の業務全般及び会計を監査する。

 

〔役員の任期〕

第11条 役員(幹事)の任期は2年間とし、再任を妨げない。

〔顧 問〕

第12条 本会に顧問を置くことができる。

顧問は代表世話人が委嘱する。

〔会 議〕

第13条 定時総会は毎年1回代表世話人が召集し、その議長となる。

2 代表世話人は幹事会を召集し、本研究会の運営にあたる。

3 幹事会には監事も出席する。

〔学術集会〕

第14条 代表世話人は毎年1回以上学術集会(研究会)を開催する。

 

〔会 計〕

第15条 本研究会の会計は会費およびその他の収入によって運用する。会費は別途定める。

第16条 本研究会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

〔規約変更〕

第17条 本規約の変更は総会において決定する。

 

附  則

1.本規約は平成21年8月8日から施行する。

 

 

細  則

第1条 会費は一人あたり年額 

医師・歯科医師・薬剤師は 1,000円 とする。

その他のコメディカルは    500円 とする。

学生は            100円 とする。

第2条 学術集会および研究会等の開催については、別会計とする